救急活動記録票の「救急要請概要」欄について

法律家 橋本雄太郎

(この記事は2018年8月発行「EMSマガジン第3号」の一部内容です)

法律家 橋本雄太郎からのメッセージ

 

「交通事故により負傷した傷病者に関する救急活動記録票の「救急要請概要」欄は、どのように記載すればよいのでしょうか?」


 交通事故により負傷した傷病者に関する救急活動記録票の「救急要請概要」欄は、どのように記載すればよいのでしょうか?

 交通事故により負傷した傷病者を搬送することは、救急活動に携わる者にとっては日常的なことだと想像します。そして、自分なりに試行錯誤して「救急要請概要」欄に記載されていると思います。

 しかし、法律家からすると、ここにピット・フォールが隠されています。重要な課題なので、≪時論≫に引き続き、救急隊員であれば日常的に遭遇する交通事故事案に限って、この問題を取り上げます。


 (要旨)
 交通事故により搬送される傷病者に関しては、書きすぎる傾向のある救急活動記録票の「救急要請概要」欄。
 無用な法的紛争に巻き込まれない書き方を身に付ける。


 過日、招聘された、ある地域の基幹病院が地域貢献として実施している救急隊員向けセミナーにおいて、この問題を取り上げて、セミナー参加者と具体的な書き方を巡って議論する機会を得ました。その際に、そこに参加されていた救命救急センター部長が、次のような発言をされました。

 「私は、このセンターで、損害保険会社の対応を担当しています。

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関連記事
~時論~今からでも遅くない!救急活動記録票の書き方の学習を
(2018年8月発行「EMSマガジン第3号」より)

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病院前救護及び救急医療をめぐる法律問題、災害時の法律問題を主たる研究対象にしています。杏林大学教授として刑事法・医事法を講義してきましたが、約25年前から、消防大学校、救急振興財団東京研修所・九州研修所、各消防本部消防学校等で講義を行い、各地のメデカルコントロール協議会や消防本部の主催する研修会、関連学会等で講演等を頻繁に実施しています。国や自治体の設置する委員会委員も数多く拝命してきました。
主著として『病院前救護をめぐる法律問題』、『救急活動をめぐる喫緊の法律問題』、主編著として『救急活動の法律相談』等があります。


(学歴)

慶應義塾大学法学部法律学科卒業
慶應義塾大学大学院法学研究科博士課程単位取得退学

(職歴)

杏林大学社会科学部助手、専任講師、助教授を経て教授
大学院国際協力研究科教授を兼ねる
ロンドン大学高等法律学研究所訪問研究員(1997~1998年) 
現在  香川大学客員教授

(学会役員歴)

オーストラリア学会副代表理事
日本航空医療学会評議員
日本病院前救急診療医学会理事

(社会における主な活動歴)

東京消防庁消防行政特別協力賞(平成11年)
総務省消防庁救急業務あり方に関する検討会委員
東京都メディカルコントロール協議会委員
東京消防庁救急懇話会委員
横浜市救急業務委員
さいたま中央地域医療事故対策委員
山形市救急業務あり方検討会委員
茨城県北部地域医療顧問
東京都大学サッカー連盟評議会議長・東京都サッカー協会理事


単著
『病院前救護をめぐる法律問題』(東京法令出版、平成18年)
『テキスト 救急活動をめぐる法律問題』(荘道社、平成20年)  
『救急活動をめぐる喫緊の法律問題』(東京法令出版、平成26年)
編著
『救急活動の法律相談』(新日本法規出版、平成22年)
『刑事訴訟法入門』(八千代出版、平成23年)
DVD
『救急隊員に必要な法律基礎知識』 (新日本法規出版)
『救急活動の法律相談シリーズ 全6巻』 (新日本法規出版)


 
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