市民に伝える努力と クレームを言ってきた市民への対応|EMSマガジン第29号

法律家 橋本雄太郎

(この記事は2020年11月発行「EMSマガジン第29号」の一部内容です)

 病院で受診していた患者から「医師がコンビニで買い物をしていた」という意見が当該病院に寄せられた際に、「医師も看護師も人間ですので体を休ませなければ仕事はできません。よりよい医療を提供するためにも当然許されると思います」という回答がなされた、という記事を偶然目にしました。

 おそらく、長い時間診療などを待たされていた患者が目撃して、病院設置の意見箱に投書したものと思われます。

 同じようなことは、3年前の夏に、大阪で、救急車がコンビニエンスストアに停車して休んでいるという投稿がSNS上にあり、賛否両論が多数寄せられSNSが炎上したという報道に接したこともあります。

 医療関係者も救急隊員も、極めて多忙で、とくに動態管理されている救急隊員は一旦消防署を出ると数時間所に戻ることはできません。緊張感をほぐす間が取れずに次の現場に向かっている状況があります。

上述の病院の回答の通り、どこかで休息や飲食を取らなければ、肉体的精神的な疲労が貯まり、業務に差し支えが出て、傷病者にも影響が及ぶ恐れもあります。

 問題は、こうしたクレームを出るのを防ぐ、あるいは避けるためにはどうしたらよいかということです。それは、

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プレホス寺子屋「橋本塾」

 - 本塾の意味、意義、役割 -

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プロフィール

 法律家
 橋本雄太郎
 [ハシモト ユウタロウ]

~コメント~
病院前救護及び救急医療をめぐる法律問題、災害時の法律問題を主たる研究対象にしています。杏林大学教授として刑事法・医事法を講義してきましたが、約25年前から、消防大学校、救急振興財団東京研修所・九州研修所、各消防本部消防学校等で講義を行い、各地のメデカルコントロール協議会や消防本部の主催する研修会、関連学会等で講演等を頻繁に実施しています。国や自治体の設置する委員会委員も数多く拝命してきました。
主著として『病院前救護をめぐる法律問題』、『救急活動をめぐる喫緊の法律問題』、主編著として『救急活動の法律相談』等があります。


(学歴)

慶應義塾大学法学部法律学科卒業
慶應義塾大学大学院法学研究科博士課程単位取得退学

(職歴)

杏林大学社会科学部助手、専任講師、助教授を経て教授
大学院国際協力研究科教授を兼ねる
ロンドン大学高等法律学研究所訪問研究員(1997~1998年) 
現在  香川大学客員教授

(学会役員歴)

オーストラリア学会副代表理事
日本航空医療学会評議員
日本病院前救急診療医学会理事

(社会における主な活動歴)

東京消防庁消防行政特別協力賞(平成11年)
総務省消防庁救急業務あり方に関する検討会委員
東京都メディカルコントロール協議会委員
東京消防庁救急懇話会委員
横浜市救急業務委員
さいたま中央地域医療事故対策委員
山形市救急業務あり方検討会委員
茨城県北部地域医療顧問
東京都大学サッカー連盟評議会議長・東京都サッカー協会理事


単著
『病院前救護をめぐる法律問題』(東京法令出版、平成18年)
『テキスト 救急活動をめぐる法律問題』(荘道社、平成20年)  
『救急活動をめぐる喫緊の法律問題』(東京法令出版、平成26年)
編著
『救急活動の法律相談』(新日本法規出版、平成22年)
『刑事訴訟法入門』(八千代出版、平成23年)
DVD
『救急隊員に必要な法律基礎知識』 (新日本法規出版)
『救急活動の法律相談シリーズ 全6巻』 (新日本法規出版)



シリーズ紹介

時論

法律家 橋本雄太郎

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