消防幹部にとっての『現場』とは?|EMSマガジン第4号

法律家 橋本雄太郎

(この記事は2018年9月に発行された「EMSマガジン第4号」の内容です)

法律家 橋本雄太郎~時論~

 

「消防幹部にとっての『現場』とは?」

~EMSマガジン第4号より~

 第2号の≪ディスカッション≫のテーマで、「自主的勉強会の成果を所属で如何に生かすか?」を取り上げ、購読者に投げかけました。一つのヒントとなる考え方を提案しておきます。それが、一言で言えば、「幹部にとっての現場とは」という発想です。以下、その意図するところを開陳します。
 
 「現場」とは、物事が実際に行われている、または実際に行われた場所をいいます。
働いている人にとっては、仕事をする場所が現場です。救急隊員にとっては、救急現場は勿論「現場」ですし、消防署も「現場」です。「現場」というと、動的な、具体的な動作をする場面が思い浮かぶので、どうしても、積極的な作為をしている場所を「現場」と捉えがちです。

しかし、幹部にとっては、デスクワークをする消防本部ないし消防署が現場ですし、議会答弁をする場合は議場が現場になります。そして、そこでの仕事は、具体的な作為的な行為をすることばかりでなく、ある課題に関して座って考えにふけることも仕事であり、その人にとっての現場です。
 
 では、幹部は自分の「現場」で何を考えればよいのか?

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 - 本塾の意味、意義、役割 -

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プロフィール

 法律家
 橋本雄太郎
 [ハシモト ユウタロウ]

~コメント~
病院前救護及び救急医療をめぐる法律問題、災害時の法律問題を主たる研究対象にしています。杏林大学教授として刑事法・医事法を講義してきましたが、約25年前から、消防大学校、救急振興財団東京研修所・九州研修所、各消防本部消防学校等で講義を行い、各地のメデカルコントロール協議会や消防本部の主催する研修会、関連学会等で講演等を頻繁に実施しています。国や自治体の設置する委員会委員も数多く拝命してきました。
主著として『病院前救護をめぐる法律問題』、『救急活動をめぐる喫緊の法律問題』、主編著として『救急活動の法律相談』等があります。


(学歴)

慶應義塾大学法学部法律学科卒業
慶應義塾大学大学院法学研究科博士課程単位取得退学

(職歴)

杏林大学社会科学部助手、専任講師、助教授を経て教授
大学院国際協力研究科教授を兼ねる
ロンドン大学高等法律学研究所訪問研究員(1997~1998年) 
現在  香川大学客員教授

(学会役員歴)

オーストラリア学会副代表理事
日本航空医療学会評議員
日本病院前救急診療医学会理事

(社会における主な活動歴)

東京消防庁消防行政特別協力賞(平成11年)
総務省消防庁救急業務あり方に関する検討会委員
東京都メディカルコントロール協議会委員
東京消防庁救急懇話会委員
横浜市救急業務委員
さいたま中央地域医療事故対策委員
山形市救急業務あり方検討会委員
茨城県北部地域医療顧問
東京都大学サッカー連盟評議会議長・東京都サッカー協会理事


単著
『病院前救護をめぐる法律問題』(東京法令出版、平成18年)
『テキスト 救急活動をめぐる法律問題』(荘道社、平成20年)  
『救急活動をめぐる喫緊の法律問題』(東京法令出版、平成26年)
編著
『救急活動の法律相談』(新日本法規出版、平成22年)
『刑事訴訟法入門』(八千代出版、平成23年)
DVD
『救急隊員に必要な法律基礎知識』 (新日本法規出版)
『救急活動の法律相談シリーズ 全6巻』 (新日本法規出版)



シリーズ紹介

時論

法律家 橋本雄太郎

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